治療期間について
- 保険会社に治療の打ち切りを言われた
- 痛みが残っているので治療を続けたい
- 保険会社との手続きが難しい
交通事故での治療期間の目安はどのくらい?
交通事故に遭われて痛みがでたり、ケガなどをした場合は整骨院や病院で治療を受けることができ、治療費は、自賠責や任意保険によって補償されます。
基本的には痛みやケガが治るまで治療を受けることが可能です。ただ、痛みが残っているにも関わらず保険会社さんから、「もうこれ以上は補償できません」と言われることがあります。
なぜ「これ以上補償できない」と言われるのでしょうか?
保険会社さんはみなさんのおケガを補償してくれる担当者さんになりますが、交通事故には「症状固定」と呼ばれるものがあります。症状固定とは、「これ以上治療を続けても改善の見込みは少ない」と判断されるものです。
つまり、痛みがずっとあるから、ずっと治療を受け続けられる訳ではなく、どこかで「症状固定」と判断されてしまうのです。つまり「治療期間の目安」=「症状固定の時期」となるのです。
事故後の治療期間の目安は『3ヶ月』?
交通事故でのむちうちや腰の痛みの治療期間は、よく3カ月といわれますが、必ずしも3カ月というわけではありません。
「3ヶ月」の目安は損保会社の担当者さんがむちうち=3ヶ月で症状固定といった目安からくるものです。
保険会社さんは何を基準に治療期間を決めるの?
保険会社さんの「症状固定」=「治療期間の目安」はいったいどこから来るのでしょう。
「症状固定の目安」は、交通事故に遭われた事故の状況や車の修理代をもとに判断されます。
車の修理代が高ければ、衝撃の大きかった事故=事故のケガも重症。車の修理代が安ければ、衝撃の小さかった事故=事故のケガは軽症と判断され、「症状固定の時期」もそれにあわせて判断されることが大半です。
当院での治療期間
交通事故の状況は全て同じではなく、軽度なものから重たいものまで様々です。
むちうちでも個々で症状は違いますし、痛みの出方、感じ方も違います。1ヶ月程度で軽減する方もいらっしゃいますし、半年近くかかる方もいらっしゃいます。損保会社の担当者さんに言われたからと言って、3ヶ月しか治療が受けられない訳ではありません。
当院は患者様の症状をもとに、施術期間を損保会社の担当者様と協議しながら施術にあたっていますので、施術期間などお悩みの場合はお気軽にご相談下さい。お怪我のお悩みだけでなく、施術期間についてもしっかりとフォローさせていただきます。