加害者になった場合
- 止まっていた車に不注意で追突してしまった
- 追突してしまった車の助手席でケガをした
- 加害者か被害者か分からない
交通事故での加害者って?
相手がいる交通事故の場合、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合に出し、その過失(責任)が多い方を「加害者」、少ない方を「被害者」と一般的に言います。
交通事故の加害者だからケガはガマン?
交通事故での「被害者」の場合、病院や整骨院でおケガの治療をされる方は多いですが、「加害者」の場合は「自分が悪いから」「相手に申し訳ない」といった理由で痛みを我慢している方が多くいらっしゃいます。
交通事故でのおケガは、ちゃんと治療をしておかないと「後遺症」が残ってしまうこともあります。
「加害者」だからといってケガの治療を我慢してはすることはありません。
当院では、交通事故の「加害者」の方の治療も積極的に行っています。交通事故で「加害者」になってしまった方もぜひご相談ください。
「加害者」になった時の治療費は?
交通事故の加害者といっても2つのパターンがあります
①相手に過失(責任)がある場合
過失割合が9(自分):1(相手)や8(自分):2(相手)など相手に少しでも過失がある場合は、自賠責保険から治療費が補償されます。
②相手に過失(責任)がない場合
過失(責任)が10(自分):0(相手)
相手に過失がない場合は、自賠責保険を使うことができません。しかし、ご自身で加入されている自動車保険(任意保険)の中の【人身傷害保険】や【搭乗者傷害保険】などを使って加害者の治療費などを補償してくれます。
加害者だからといって痛みを我慢せず、すぐに当院へご相談下さい!