自損事故

このようなお悩みはありませんか?
  1. 自損事故を起こした時にどう対処していいかわからない
  2. 自損事故の場合、治療は受けられるの?
  3. 自損事故の場合、警察は呼んだ方がいいの?

どんな場合が自損事故になるの?

例えば、
①電柱に車をぶつけてしまった
②操作ミスで田んぼに落ちてしまった
③駐車中にアクセル操作を誤って店舗に突っ込んだ

などです。

自損事故とは、自分自身の不注意やミスによって単独で起こしてしまい、100%ご自身に過失がある交通事故です。
自損事故は『相手がいない』・『自身の運転ミス』であることがポイントです。
もし他人を巻き込んでしまった場合は「自損事故」ではなく『対人事故』となります。

相手がいない事故でも、慌ててしまいがちですが、自損事故でも落ち着いて周囲の安全を確認して、必ず警察に届出をしましょう。

なぜ警察を呼ばないといけないの?

①法律で決められている

交通事故を起こした運転者は、警察への届出をしなければならないと道路交通法で定められています。

事故を起こして届出をしなかった場合は、

  • 3か月以下の懲役

もしくは

  • 5万円以下の罰金

を科せられる場合があります。

②交通事故証明書を発行してもらうため

「交通事故証明書」とは公的に事故が発生したことを証明する大切な書類になります。
警察に届出をしないと、「交通事故証明書」は発行されません。

「交通事故証明書」が発行されないと、自動車保険(任意保険)を使いたくても、事故の証明ができない為、自動車保険が使えない場合がほとんどです。
事故発生から一定期間が空いて警察に届出をしても、「交通事故証明書」が発行されない場合がありますのでご注意下さい。

治療について

自損事故の場合、ご自身で引き起こしてしまった事故の為、治療を受けずに我慢してしまう方も少なくないと思います。

しかし、痛みを我慢して後遺症を残してしまう可能性もあるので、必ず治療を受けるようにしてください。

治療費については、自損事故なので自賠責保険は使うことができませんが、ご自身で加入されている自動車保険(任意保険)の内容によっては補償できますので、ぜひご相談下さい。

当院では、任意保険を使って治療していくことができますので、自損事故を起こしてしまった場合はすぐに当院にご連絡下さい。